税務管理検証
税務管理検証(TMI=Tax management inspection)とは?
税務診断調査とは、税務調査を迎えるための「企業の健康診断、模擬調査」のようなイメージです(下図参照)。

実は、税務調査は「性悪説」を前提に行われます。
当局の調査官は「会社の作成した帳簿の数字を信用しない」という基本スタンスで調査に臨んできます。
そのため、優秀な調査官ほど、経営者との何気ない雑談や原始記録の確認などにより、帳簿に表れていない真実をつかもうとしてきます。
税務調査診断では、当社認定の国税OB税理士が、お客様の財務・税務の状況を実際の税務調査と同様の手法で確認します。
それにより、税務調査で指摘されやすい点や問題となるリスクを検証し、是正指導をさせていただきます。
なお、後にご案内する書面添付制度サービス・セカンドオピニオンサービスはこの税務管理検証を前提として実施されます。
税務管理検証の手順
税務管理検証は、基本的に下記の流れで実施されます。

【STEP1.実地調査】
当社認定の国税OB税理士が原則2名で2日間、実際の税務調査とまったく同様の流れで模擬調査を行います。
経営者に対するヒアリング・帳簿の調査等を実施します。
そのうえで、税務調査で重点的に検討されると想定される項目を洗い出し、原始記録や実務現場の確認まで行います。
【STEP2.リスク分析】
実地調査の結果を踏まえて、税務調査において指摘される可能性のある問題点を税務リスクとして洗い出し、分析します。
【STEP3.対策提案・サポート】
発見された税務リスクを軽減するための対応策の助言・提案、実施のサポートをします。
また、実際の税務調査を想定した問答を行います。
【STEP4.業務改善提案】
調査の過程で業務上の課題・問題点等が発見された場合は、改善案等のアドバイスをさせていただきます。
書面添付制度
サービス
当社認定の国税OB税理士が書面添付を致します。
国税OB税理士ならではの視点で書面を作成し、書面添付をすることで、会社は税務調査が省略されるケースが多くなります。
なお、当社が書面添付を実施するためには、税務管理検証の実施が前提となります。
書面添付制度については、以下で詳しくご説明します。
書面添付制度とは?
税理士法33条の2で規定された制度です。
書面添付制度は、税理士が作成した税務申告書について、その作成にあたって検証した事項や範囲を明らかにした書類を添付する制度です。簡単に言うと、税理士が「この税務申告書の作成にあたり、具体的にAという点、Bという点等々を確認済みです。従って、こちらの会社は税務調査は特に実施しなくても大丈夫ですよ。」という意味合いのお墨付き、保証書のようなものを発行することです。
通常、税務署は「いついつ〜税務調査にお邪魔します。」と会社に事前連絡をしてから訪れます。しかし、この書面添付がある場合は、税務署は税理士を通さず会社にいきなり連絡して税務調査に赴くことはできなくなります。
税務署は税務調査前に税理士に個別聴取をしなければならず、もしそこで問題無いと判断された場合は税務調査は省略(つまり会社訪問は無し)となります。
そのため、書面添付によって、会社は税務調査がパスされるというメリットを得ることができます。一方、税務署にとっても、税理士が書面添付をしたことによって申告書には一定の信用性が担保されていると判断できるため、税務調査で現場に赴く回数を減らせるというメリットがあるのです。
ただし、誤解無いよう気をつけなければなりませんが、書面添付によって税務調査の可能性は低減されますが、ゼロとはなりません。税理士に対する個別聴取で疑問が解決されない場合や、何か問題があると判断されてしまった場合には、税務署は税務調査を実施するケースもあります。また、無予告調査(=事前連絡無しに実施される税務調査)の場合は書面添付制度は適用除外となります。

税務セカンド
オピニオン
サービス
税務セカンドオピニオンサービスとは?
税務セカンドオピニオンとは「特定の税務判断について、顧問税理士以外の税理士から第二の意見を出すこと」です。
顧問税理士以外の意見を聞くことで、現在の税務処理が適切なのか、他の選択肢がないか等、経営者がより納得のいく経営判断をできるようになります。
私たちは、国税OBとしての知識と経験・ネットワークを活かし、適切な税務セカンドオピニオンをご提供致します。
私たちの考える理想の税務セカンドオピニオン
私たちは、顧問税理士の存在を無視して行うアドバイスを税務セカンドオピニオンとは考えておりません。
顧問税理士は企業と経営者の伴走者であり、とても重要な存在です。
ただ、別の税理士から税務セカンドオピニオンを受けることについて、
「顧問税理士には内緒にしたい」
「顧問税理士に伝えにくい…」
と感じてしまうこともあるでしょう。
経営者のそのようなお気持ちはよくわかります。
しかし、税務セカンドオピニオンを検討する際には、これまでの税務処理や決算の経緯などの情報が必要な場合が多いため、顧問税理士の理解と協力は基本的に必要不可欠なのです。
従って「経営者、顧問税理士、当社」の三者が協力した体制を作ることによって、当社の考える理想の税務セカンドオピニオンを導き出せると確信しております。
※顧問税理士に伝えない税務セカンドオピニオンも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
【理想の税務セカンドオピニオン体制】

財務
コンサルティング
税務の観点からだけではなく、企業会計の観点から、財務分析・資金調達・事業計画はもとより、経営助言・企業防衛についてサポートさせて頂きます。
財務コンサルティングの例
1.資金繰りの改善提案
キャッシュフロー計算書の作成、キャッシュフローの現状分析から将来の資金繰りを予測し、
問題点の把握と事業計画の改善策を提案致します。
2.資金調達の支援
金融機関に対する融資申請をサポート致します。
3.納税予測による節税提案
現状と事業計画から予定税額を予測し、節税対策などを提案致します。
4.財務諸表の分析・読み方の指導
財務諸表の分析方法・読み方を習得することにより、経営者自らが適時適切な財務対応が取れるように指導致します。

会計参与
当社が認定する国税OB税理士が企業の会計参与となり、適正な計算関係書類の作成を行います。
また、会計参与として「会社内の立場」から適正な税務に積極的に関わります。
長年培った国税OB税理士ならではの独自の経験と視点で税務対策を行うことで、多くの経営者の方が抱いている税金や税務調査に対するストレスを軽減します。

会計参与制度とは?
会計参与は、主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さと信頼性を高めるための制度で、取締役や監査役と同じく会社の機関としてその役割を担います。
会計の専門家(税理士・公認会計士)が会計参与となり、取締役と共同して会社の計算関係書類を作成します。
また、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。
税理士事務所
向けサポート
当社が認定する国税OB税理士が税理士事務所をサポート致します。

税務会計の専門家である税理士・公認会計士であっても、複雑な税務処理や税務署・税務調査への対応となると、判断が難しくなるケースが多々ございます。
例えば、税理士事務所から、私たちは以下のようなご相談をよくいただきます。
「ある税務処理に関しての判断が難しいため、国税OBの目線からセカンドオピニオンが欲しい。」
「税務署から、クライアントに税務調査が入る連絡があったが、どのように対応することがベストか知りたい。」
「税務調査で修正申告の指摘を受け、その後クライアントから顧問契約を解除したい旨の申し入れを受けてしまった。信頼回復をして、なんとかつなぎ止めたい。」
etc…
私たちは、このようなお悩みを持つ税理士事務所を、国税OBとしての知識や経験・人脈などの全てをフル活用してサポート致します。
また、当社による顧問先の税務管理検証の実施が前提となりますが、顧問先に対して当社認定の国税OB税理士が書面添付を行うことも可能です。

なお、私たちは税理士事務所のクライアント様を交代して奪うことを是としていません。
税理士事務所をサポートすることを通じて、クライアント様との関係がより強固に発展することを何よりも強く願っています。
税理士事務所の経営者の方々は、その点についてもご安心して私たちにご相談ください。
料金体系
料金体系につきましては、
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